2017年2月12日日曜日

「老齢年金資格期間10年以上に変更」への対応

 平成29年8月から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年以上に変更されます
 これまでは、老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。
これを受けて、機構は、資格期間が10年以上25年未満であって、新たに老齢年金の支給対象となる方に、生年月日に応じて段階的に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。年金請求書(短縮用)」及び年金の請求手続きのご案内を本人あてに送付するとのことです。
請求手続きは、平成29年8月1日以前でも可能ということで、「年金請求書(短縮用)」が届いたら、すぐに手続きした方がよさそうですね。

詳しくは、こちらをご覧ください。
必要な資格期間が25年から10年に短縮されます
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html

当事務所では年金のご相談には無料で対応します。

「年金資格期間10年以上へ変更」無料相談室はこちら

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